【完全初心者向け】建設業許可の全て

これから建設業許可の取得を考えている人「建設業許可を取得したい。これから、事業拡大をしていきたいけど、いったいどこから手を付けたらいいんだろう・・・。手順や仕組みがわかりません。具体的な方法を教えてください。」
こういった疑問に答えます。
本記事のテーマ
【完全初心者向け】建設業許可の取得をするには【基本的な仕組みから理解できます】
本記事の全体像
そもそも「建設業許可」とは?
建設業の種類とは?
許可に関わる基礎知識、一般建設業と特定建設業とは?
許可の要件
経営業務管理責任者とは
専任技術者とは
サービス料金
この記事をご覧くださっている方へ
この記事は、「建設業許可を取得したいけれど、なにから手を付けていいのかわからない」という方に向けて書いております。
この記事を読む事で、「建設業許可の仕組みを理解して、会社のビジョンを実現する」ことをイメージできるようになると思います。
「会社のビジョンを実現したい」「事業を拡大したい」と考えている方に、希望を伝えれるように気持ちを込めつつ、記事を執筆します。
それでは、さっそく見ていきましょう。
そもそも「建設業許可」とは?

「現在、下請で仕事をしております。今後、もっと金額が大きい仕事を受注したいです。建設業法の基礎から教えてください」
建設業法の目的と定義
(目的)
第1条
この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
「そもそも建設業の許可が不要な場合と必要になる場合とは、どんな状況なのですか?」
建設工事を請け負う者は、建設業法の定める「29種」の建設業の業種毎に、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可が必要
許可が不要なケース
軽微な建設工事のみを請け負う場合
建築一式工事 | 次のいずれかに該当する場合 ①1件の請負代金が「1,500万円」未満の工事(税込み) ②木造住宅で延床面積が「150㎡」未満の工事 |
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上記以外 | 1件の請負代金が「500万円」未満の工事(税込み) |
建設業の種類とは?
「29業種別の建設業」とは、
法の別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事業をいう。


平成28年6月1日から法改正により
解体工事業が新設された
許可に関わる基礎知識 一般建設業と特定建設業とは?

「建設業許可が必要なケースは理解できました。許可についてのことをもっと教えてください」
それでは、許可についてもっと見ていきましょう。
「営業所」とは?
本店・支店・営業所等の呼称に関わらず、常時建設工事の請負契約を締結する事務所
営業所とならないケース
・本店だが、実質的に建設業を営んでいない場合
・支店で、建設業を営んでいるが、契約締結を行っていない場合
「建設業許可の区分はありますか?」
営業所による区分
大臣許可
建設業を営む営業所が、二以上の都道府県にある場合
→大臣に許可申請
知事許可
一つの都道府県のみにある場合
→都道府県知事に許可申請
規模による区分
特定建設業
次の要件を全て満たす場合
・元請人(施主、発注者から直接建築工事を請け負う)
・下請代金の合計額が「4,000万円」以上となる下請け契約を締結(税込み)
※建築一式工事は「6,000万円」
下請契約の合計なので、下請契約が複数社ならばその合計金額になる。
あくまでも、元請でなければ特定は不要
一般建設業
特定建設業以外
無許可営業での罰則
「3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられることとなります」
許可の要件

「許可申請の要件はどのようなものになりますか?教えてください」
許可に関する5つの要件
経営業務管理責任者を常駐で置いていること
専任技術者を営業所ごとに常駐で置いていること
請負契約に関し誠実性を有していること
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
欠格要件に該当しないこと
経営業務管理責任者を常駐で置いていること
法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している者で下記の要件に該当する者
経営業務管理責任者についての詳細は後述
専任技術者を営業所ごとに常駐で置いていること
その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする
専任技術者については後述
請負契約に関し誠実性を有していること
特定・一般共通
請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について請負契約に違反する行為をいう。 申請者が、建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合は、原則としてこの基準を満たさないものとして取り扱う。
財産的基礎又は金銭的信用を有していること
一般建設業
次のいずれかに該当(新規の場合)
・自己資本の額が500万円以上である者
・ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
特定建設業
次の全てに該当(新規及び更新)
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。
欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分等に違反したこと等により一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③許可の取り消し処分を免れるために、て一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④前号に規定する期間内に許可の取消しの処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑧建設業法又は一定の法律に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに該当するもの
⑪法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
⑫個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者
役員等とは
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者
経営業務管理責任者とは

経営業務管理責任者とは
法人の役員・個人事業主・支配人その他支店長・営業所長等として営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有している者で下記の要件に該当する者
建設業許可申請において、経営業務管理責任者が必要になります
経営業務管理責任者に該当するための要件は、次のいずれかに該当することが必要です
(1) 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上次のいずれかの経験を有する者
イ 経営業務の管理責任者としての経験
ロ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって取締役会の決議を経て取締役会又は代表
取締役から経営業務の執行に関し具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(3) 許可を受けようとする建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人の事業主又は、支配人、その他支店長、営業所長、組合理事等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位をいう。以下同じ。)にあって経営業務を補佐した経験を有する者
(4) 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有する者
(5) 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
「要件は他にはありますか?」
常勤性・専任性要件
経営業務管理責任者の住所が営業所の所在地との距離が、通勤可能距離であること
→著しく遠い場合は、常勤性が認められません
他社の常勤性や専任性を求められる職との兼務不可
→経営業務管理責任者・専任技術者・常勤技術者等
専任技術者とは

専任技術者とは
その営業所における担当業種の技術的総括責任者であり、技術的知識と経験を活かして、他の技術者に対して主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行することを職務とする
一般建設業と特定建設業で要件が違います
共通する要件
常勤性・専任性
その営業所に常勤して専門にその職務に従事することが必要
一般建設業
次のいずれかに該当する者で専任のものを置くこと
(1) 申請者が一般建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に一定の学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設省告示(昭和47年3月8日付建設省告示第352号)の各号に掲げる者
(2) 申請者が特定建設業の許可を受けようとする場合は、営業所ごとに次に掲げるいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。ただし、指定建設業の許可を受けようとする申請者にあっては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、次のイ又はハに該当する者でなければならない。(法第15条第2号関係)
イ 法第27条第1項の規定による技術検定若しくは一定の試験に合格した者又は一定の免許を受けた者
ロ (1)のイ~ハのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務経験を有する者
ハ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、建設省告示(平成元年1月30日建設省告示第128号)の各号に掲げる者
指定学科一覧
許可を受けようとする建設業 | 指定学科 |
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土木工事業 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関す学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
特定建設業
次のいずれかに該当する者で専任のものを置くこと
(1)国家資格者
(2)指導監督的実務経験を有する者
【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)は不可
(3)指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
ただし、「指定建設業」においては上記(1)(3)のいずれかに該当していること
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
許可申請費用
申請区分と許可の種類によって法定費用が変わります
申請区分 | 知事許可(北海道収入証紙) | 大臣許可(現金・収入印紙) |
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新規 | 90,000円 | 150,000円 |
許可換え新規 | 90,000円 | 150,000円 |
般・特新規 | 90,000円 | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 | 50,000円 |
更新 | 50,000円 | 50,000円 |
通常、行政書士に依頼する場合は上記金額と報酬の費用がかかります