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社長の年金問題と不動産承継
個人間での不動産承継も大変ですが、更に複雑なのが社長が不動産を所有している場合です。
例えば・・・後継者は長男で、他の法定相続人も長男に相続されることに納得している場合など以外は、揉めやすい状況になる可能性が高いようです。
しかも、社長名義で複数の収益物件を抱えており借入も少なく、減価償却も少ない状況での相続は気を付けなければなりません。
会社の存続も踏まえて、会社にお金が残ること、かつ家族も納得のいく資産承継が求められます。
社長が不動産を所有している場合は、早いうちからの対策が喫緊の課題となります。
年金問題
最近、金融庁の市場ワーキング・グループがまとめた報告書が世間で話題になっております。
「老後資金が2,000万円不足する。」という内容です。
そもそも年金制度はわかりづらい制度かもしれません。
そのうえ、事業を営んでいる社長であるならば、特にわかりづらいこともあります。
社長の年金
社長の年金は何故問題になるのでしょうか?
一般的に社長は定年がなく、年金世代になっても報酬をもらっているケースが多い状況です。
ある一定額の報酬の場合、年金が「支給停止」になる仕組みになっております。
<よくある質問>
・年金は65歳にならないともらえない?
・支給停止されている年金は後で戻ってくるの?
・支給停止の年金は、繰り下げの対象なの?
・70歳になっても支給停止になるの?
年金の支給調整の仕組み
【 60歳前半 】
ポイント:28万円/毎月
(給与) + (年金月額) =28万円以下
⇒年金は全額支給
28万円を超えた1/2をカット
【 65歳以降 】
ポイント:47万円/毎月
(給与) + (年金月額) =47万円以下
⇒年金は全額支給
28万円を超えた1/2をカット