助成金のよくある質問
助成金についての
よくある質問をまとめてみました。
【助成金初心者向け】
よくある質問に回答します。
それぞれ見ていきましょう。
法定三帳簿とは??
助成金で必要な法定三帳簿とは
労働者名簿
賃金台帳
出勤簿
労働基準法では、労働者を雇用する企業に対して、法定三帳簿等を整備、保存することを義務付けております。
適切に整備していない場合、30万円以下の罰金に処されます。
また、労働基準監督署の臨検の際に、提出を求められることが多く、拒否した場合は処罰の対象にもなります。
企業においては、日常に整備も重要になってまいります。
「帳簿の種類は分かったけど、内容を教えてください」
労働基準法は企業に対し、各事業所ごとに各労働者(日々雇入れられる者を除く)の氏名や生年月日、履歴等について記入した「労働者名簿」を作成することを義務付け、労働者名簿の記載事項に変更があった場合には、遅滞なく訂正しなければなりません。
例えば、1名でも雇っていれば作成義務があります。
「労働者名簿に記載すべき事項とは?」
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・業務の種類
・雇入れ年月日
・退職の年月日及び事由
・死亡の年月日及び原因
※業務の種類・・・常時30人未満の事業所では義務ではない。
・雇入れ日、雇用契約による契約の初日、雇用保険資格取得年月日、社会保険取得年月日に整合性があるのかどうか?
・退職年月日、退職理由は離職票における離職理由と整合性がとれるか?
労働基準法は企業に対し、各事業所ごとに「賃金台帳」を作成し、賃金計算の基礎となる事項や賃金の額などについて賃金の支払いのたびに遅滞なく記載することを義務付けています。
例えば、1名でも雇っていれば作成義務があります。賃金台帳は、日雇い労働者も含めたすべての労働者について作成しなければなりません。
賃金は毎月1回支払われていることから、毎月1回必ず整備が必要になります。
「賃金台帳に記載すべき事項とは?」
・氏名
・賃金計算期間
・性別
・労働日数
・労働時間数
・時間外労働、休日労働及び深夜労働の時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
・労使協定により賃金の一部を控除した場合はその金額
管理監督者は、深夜労働の時間数については記入することが必要です。
・残業時間が正しく計算されているか?
タイムカードとの整合性
・残業代の単価が正しく計算されているか?
(算定の基礎となる賃金、所定労働時間、割増率)
・残業代が正しく支払われているか?
「労働者名簿に記載すべき事項とは?」
・氏名
・生年月日
・履歴
・性別
・住所
・業務の種類
・雇入れ年月日
・退職の年月日及び事由
・死亡の年月日及び原因
※業務の種類・・・常時30人未満の事業所では義務ではない。
・雇入れ日、雇用契約による契約の初日、雇用保険資格取得年月日、社会保険取得年月日に整合性があるのかどうか?
・退職年月日、退職理由は離職票における離職理由と整合性がとれるか?
タイムカードなどの記録で使用者が労働者の労働時間を把握して、適正に記録する帳簿のこと。
「出勤簿に記載すべき事項とは?」
・氏名
・出勤日
・始業・終業時間
・休憩時間
使用者は管理監督者の労働時間についても把握する義務があります。
(2019年4月改正)
助成金と補助金は違いがあるの?
「助成金と補助金は違いがあるの?」
違います。
助成金と補助金の違い
助成金 | 補助金 | |
---|---|---|
管轄省庁 | 厚生労働省など | 経済産業省など |
代行できる人 | 社会保険労務士のみ | 指定なし |
支給要件 | 申請要件が満たされれば支給される | 数が限定されている |
補助金については、経済産業省や中小企業庁の国庫を原資とするものです。
売上や利益の数字等を提示する必要があります。
就業規則は揃えなければいけないの?
「就業規則は揃えなければならないの?」
就業規則とは、その名称を問わず、会社が定める職場規律や労働条件に関する規程類のことをいいます。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所単位で作成して、所定労働監督署に届出なければなりません。
【絶対的記載事項】
(必ず定めなければならない規程)
・始業および終業の時刻
・休憩時間
・休日、休暇
・就業転換に関する事項(労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合)
・退職に関する事項(解雇の事由含む)
【相対的記載事項】
(定めをする場合に記載が必要)
・退職手当
・臨時の賃金および最低賃金
・安全および衛生に関する事項
・表彰および制裁
など
変更した場合にも、労働基準監督署に届出が必要
例えば、懲戒の事由を定めていない事業所で、懲戒になるような事由が発生しても、
就業規則に定めていなければ、合理性を否定される可能性があります。
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