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雇用調整助成金の特例
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します。
(2020.5.1更新)
雇用調整助成金の更なる拡充
特例の拡大
【4月10日発表 拡充案】
(拡充案)
休業等の初日が、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの場合に適用します。
・残業相殺→当面停止
・生産性要件→5%ダウン 1か月に短縮
・被保険者期間→要件撤廃
・クーリング期間→要件撤廃
・教育訓練加算額の引き上げ→
2,400円(中小企業) 1,800円(大企業)
・支給限度日数→4月1日〜6月30日の休業は別枠
雇用調整助成金とは
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
助成率
<令和2年4月1日から6月30日 特例の拡大措置>
助成内容 | 大企業 | 中小企業 |
---|---|---|
助成率 | 2/3 | 4/5 |
教育訓練の加算額(1日1人) | 1,800円 | 2,400円 |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。
支給限度日数はこの期間について別枠
その他の主な支給要件
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
・ 支給のための審査に協力すること。
@ 審査に必要な書類等を整備・保管していること
・就業規則
・労働者名簿
・賃金台帳
・出勤簿
・会計に関する帳簿
A 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
B 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等をおこなうこと。
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。