働き方改革

ポイント 1 労働時間法制の見直し

働き方改革
2019年4月から開始されました「働き方改革」について、多くの疑問や不安があると思います。
国は働く方々がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進しようとしております。
それでは、その具体的な変更点はどのような内容でどのような対応をいつまでにすれば良いのでしょうか。

< 制定の趣旨 >
働き過ぎを防ぐことで、働く方々の健康を守り多様な「ワークライフ・バランス」を実現しようとしております。

< 内容 >

①残業時間の上限を規制します。

原則として月45時間・年360時間。
限度時間を超過して働かせることができる「特別の事情」が厳格化されます。

例外として、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合
  ・年720時間以内
  ・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  ・月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。

 ※規制の適用が猶予される事業・業務があります。
   ・自動車運転の業務
   ・建設事業
   ・医師
   ・砂糖製造業(鹿児島県及び沖縄県)
   ・新技術・新商品等の研究開発業務

≪施行日≫
大企業:2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日

②「勤務間インターバル」制度の導入を促します。(努力義務)

1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間の休息時間(インターバル)を確保する仕組みです。

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日

③1人1年あたり5日間の年次有給休暇取得の義務化。

使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定。
年5日取得は義務。

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日

④月60時間を超える残業は、割増賃金率を引き上げます。

中小企業主に対する猶予廃止。
≪改正前≫ 月60時間超の残業割増賃金率
        (大企業→50%)
        中小企業→25%

≪改正後≫ 月60時間超の残業割増賃金率
        (大企業→50%)
        中小企業→50%
≪施行日≫
中小企業:2023年4月1日

⑤労働時間の状況を客観的に把握できるようにすることが義務化。

≪改正前≫ 管理監督者や裁量労働制が適用される人等は適用除外

≪改正後≫ 全ての人に義務化

労働時間の状況を客観的に把握することで、長時間労働者に対する、医師による面接指導を確実に実施します。
※面接指導とは、「労働安全衛生法」に基づいて、残業が一定時間を超えた労働者から申出があった場合、使用者は医師による面接指導を実施する義務があります。使用者は面接指導の結果に基づき当該労働者の健康を保持するために必要な処置について、遅滞なく、医師の意見を聴かなければなりません。また、使用者は面接指導の結果の記録を作成して、5年間保存しなければなりません。

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日

⑥「フレックスタイム制」の拡充。

労働時間の清算時間についての改正。
≪改正前≫ 1か月

≪改正後≫ 3か月

※フレックスタイム制とは、清算期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業と終業の時刻を選択することができる制度です。

また、完全週休2日制のもとで法定労働時間の総枠を所定労働日数に8時間を乗じた時間数とすることができるようになります。

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日

⑦「高度プロフェッショナル制度」の新設。

高度の専門的知識等を有し、職務の範囲が明確で一定の年収要件を満たす労働者を対象として、労使委員会の決議及び労働者本人の同意を前提として、難関104日以上の休日確保措置や健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置等を講ずることにより、労働基準法に定められた労働時間・休憩・休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。
一定の年収要件(1,075万円)も満たす必要があります。

≪対象労働者≫
・使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること
・使用者から支払われると見込まれる1年間当たりの賃金の額が少なくとも1,075万円以上であること
・対象労働者は、対象業務に常態として従事していることが原則であり、対象業務以外の業務にも常態として従事している者は対象労働者とならないこと

≪対象業務≫
・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務うち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その 他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
・有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
・顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
・新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日

⑧産業医・産業保健機能の強化

・産業医の活動環境の整備
→事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければいけません。
重ねて、衛生委員会に報告しなければいけません。

・労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進
→事業者は産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努めなかればなりません。

≪施行日≫
全企業:2019年4月1日